●受給者証と療育手帳(障害者手帳)の違いって?ぜひ知って、安心して相談してください。
こんにちは。奥田幹子です。
「発語が遅い」「落ち着きがない」「集中力が続かない」「こだわりが強い」などなど、「発達障害」とはっきりとした診断は受けていないけれど、お子さんの育てにくさや心配を抱えていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。
保護者の方々が、もっと気軽に相談したりサポートを受けたりできる施設として、児童発達支援事業所があります。
児童発達支援は、診断名や療育手帳(医師により定められる知的障害者手帳)がなくても利用することができます。
「受給者証」という許可証があれば、どなたでも行政の支援を受けながら児童発達支援事業所を利用することができるんです。
受給者証は、医師からの「お子さんにとって療育の必要性がある」という意見書があると取得するこができます。
受給者証は、1年ごとの更新制です。療育がもう必要がないと思ったら返却もしくは更新をしなければ大丈夫です。
子どもに合った手立てを一日でも早く、そして、一日でも早く保護者の方がほっと安心できるように・・・そう願ってやみません。
手立てをとらずにいたことで、自己肯定感が低くなり、二次障害(過剰な不安や緊張・抑うつ・対人恐怖・暴言暴力・引きこもりなど)を起こしてしまった子どもたちが多くいます。
そのような子どもたちをこれ以上増やしたくないんです。そして子どもだけではなく苦しまれている保護者の方も増やしたくない!
障害の有無に関わらず、子育てに悩まれている保護者の力になる場所が児童発達支援事業所です。
子育てに悩まれたら気兼ねなくご相談ください。
フランクに相談できる場所として、この「児童発達支援 はぐみぃープラス」は存在しています。
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